5 ⑴ 改訂作業について ①改訂にあたっての考え方 前回改訂したRDB(2013年及び2014年発行)の時点修正を行うことを基本とし、改訂委員および協力者との協議の元、蓄積データ、文献調査及び現地調査等によりカテゴリー要件と照らし合わせて再評価を行う。 ②情報収集の手法・各委員及び協力者との連携による情報収集・既存の文献・資料による情報収集・必要に応じて現地調査による情報収集 ⑵ カテゴリーについて ①カテゴリー区分 前回のカテゴリーと同様とする。 (絶滅、野生絶滅、絶滅危惧Ⅰ類及びⅡ類、準絶滅危惧、情報不足) ②カテゴリー要件 島根県では定量的に評価するために必要な十分なデータが得られない種も多いことから、環境省カテゴリーの定性的要件のみを採用することとした。したがって、「絶滅危惧I類」は、「IA」と「IB」に区分はしていない。 ⑶ 島根県固有評価について 掲載された種について、島根県の固有•特産種、中匡地方の固有•特産種等、全国的に分布域が局限される種、県内において分布域が隔離されている種、分布の限界が存在する種、基準標本産地がある種については、絶滅の危惧の度合いによるカテゴリー区分とは別に、県固有評価として評価区分を並記することとした。 ⑷ 分類群について 前回の分類群と同様とする。(哺乳類、鳥類、両生類・爬虫類、汽水・淡水魚類、昆虫類、クモ類、甲殻類、陸・淡水産貝類、サンゴ類、淡水海綿類、維管束植物、蘇苔類、海藻類、地衣類、菌類) ⑸ 選定対象範囲について ①県内で生息生育の記録がある種 ②生物学的知見が比較的蓄積されている種 ③陸産、汽水・淡水産及び人為の影響を受けやすい海岸棲の生物種 ④外来種は対象外 明治維新以降に煤外から導入された種を外来種とし、 外国から導入された種だけでなく、 国内の他の地域から導入された種も外来種として対象外とした。⑤ 迷烏や迷蝶等、 県内に安定的に生息•生育しているとは考えにくい種、 確認記録があるが誤同定が疑われる種は除く。2 改訂方針
元のページ ../index.html#15